今年も確定申告の時期になりました。
ここ数年で、コロナに関わる申告について、色々と変更になっている申告があることを知っていますか?
コロナ禍で変更になった申告の一つに
- コロナの影響で中止になったイベントの入場料(チケット)の寄付金控除
という税優遇を受けられる制度があります。
好きなイベント・アーティストに寄付しつつ、減税もできるお得な税制度です。
今回はこの「コロナの影響で行けなくなったイベントのチケットの寄付金控除」について紹介していきます。
コロナで中止になったイベントがあった方は、寄付金控除の対象で減税できる可能性があります。
是非ゆっくり見て行ってください~
コロナの影響で中止になったイベントのチケットの寄付金控除について
令和2年に、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し、
スポーツイベント等が中止等されてしまった時に、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし、税優遇を受けられる制度が創設されました。
簡単に言い換えると、
コロナの影響で中止になったイベントのチケット払い戻しを受けなかった場合、その金額を寄付とみなして寄付金控除を受けられるよという税優遇制度です。
チケットの払い戻しを受けた方は、この寄付金控除は対象外になります。
寄付金控除の対象になるイベント
寄付金控除の対象になるイベントは、下記のようなイベントです。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に開催または開催予定であったイベント
- 不特定かつ多数の者から入場料金等の支払いを受ける文化芸術・スポーツイベント
- 新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小を行ったイベント
- 文部科学大臣が指定したイベント
文部科学大臣が指定したイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページで確認できます。
イベントチケットの寄付金控除でどれくらい税優遇されるか?
寄付金控除として所得控除される金額は、税額控除と所得控除の有利な方を選択できます。
税額控除の場合
対象チケット代金合計金額から2,000円を引いた額の最大40%(+住民税分も減税される)が控除されます。
所得控除の場合
課税される所得金額に応じ、対象チケット代金合計額から2,000円を引いた額の5%~45%が控除されます。
- 年間合計20万円までのチケット代金分がこの制度の対象となります。
- 具体的な減税額は所得額や居住の自治体により異なります。
例えば1万円のチケット払い戻さずに寄付した場合、所得税(税額控除の場合)と市民税・県民税を合わせて最大で4,000円が控除されます。
所得税:(10,000円(寄附金額)-2,000円)×40%=3,200円
市民税:(10,000円(寄附金額)-2,000円)× 8%=640円
県民税:(10,000円(寄附金額)-2,000円)× 2%=160円
合計:3,200円+640円+160円=4,000円
好きなイベント・アーティストに寄付しつつ最大4000円もお得になります♩
寄付金控除を受けるために確定申告で必要な書類
コロナの影響で中止になったイベントのチケットの寄付金控除を受けるために、確定申告で必要になる書類は下記です。
提出する書類
- 確定申告書AorB※1
- 指定行事証明書コピー※2
- 払戻請求権放棄証明書※2
確定申告書入力のための書類
- 給与所得の源泉徴収票※3
※1 手書きの確定申告書で申請する場合に必要です。
※2 イベント主催者から交付されます。各証明書の交付方法については、イベント主催者オフィシャルサイトを確認し、必要ならばイベント主催者に問い合わせしてみてください。
※3 会社員の場合必要です。
寄付金控除までの具体的な流れ
コロナの影響で中止になったイベントのチケットの寄付金控除までの具体的な流れは下記です。
「所得控除」の「寄付金控除」で申請できます。e-Taxでの申告もできます。
まとめ
今回は「コロナの影響で行けなくなったイベントのチケットの寄付金控除」について紹介しました。
好きなイベント・アーティストに寄付しつつ、減税もできるお得な税制度です。
該当する方は是非、確定申告で寄付金控除を申請してみてください。
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