学生納付特例制度で免除された年金を追納した方必見!年末調整で社会保険料控除しましょう!

国民年金は、20歳になったら、日本国内に住所を有する方は原則、加入が義務付けられています。

学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。20歳の時点で学生だった方は、多くの方が使用されていたのではないでしょうか?

加算額が増えず、社会保険料控除の恩恵を受けれるようになる、社会人2、3年目で追納される方が多いのではないでしょうか。(筆者もそうです。)

このブログでは、学生納付特例制度で免除された年金を追納した方向けに、年末調整で必要なものとそのポイントを紹介したいと思います。

目次

年末調整とは?

1月から12月の給与と賞与の合計額から、給与所得控除後(給与・賞与の合計額から給与所得控除額を差し引いた金額)の金額を算出します。給与所得控除後の金額から所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除等)を差し引いて給与所得金額を求め、それに対応する所得税の年税額を求めます。

この年税額と毎月の納税額(源泉徴収税額)とを比較して、毎月の納税額より年税額が少なければ税金が還付され、逆に毎月の納税額が年税額より少ない場合は、不足分を追加徴収します。

・・・社会人2年目の私には最初は理解するのに時間がかかりました(泣)

端的に言うと、税金は給料からもろもろ(支払った保険料など、年金の追納もここに含まれます!)引いた金額にかかります。

年末調整で、もろもろ支払ったものを申告すると節税できますよ!ということです。

年末調整で税金を払い過ぎていることが分かれば、その分返ってくるのです!

年末調整はいつ行われるの?

会社によりますが、だいたい11月頃に「年末調整するからこの書類書いてねー」と通知されます。

そこで問題なのが、準備期間が短いことです!

筆者の会社では11月初めに通知されて、「締め切りは中旬よー」といきなり言われました。

会社での年末調整のタイミングを逃してしまったら、各自確定申告しなければなりません(こちらは年末調整より遥かに大変です)。

社会人になったばかりの方は年末調整の習慣がまだ身についていないので、いきなり通知されても締め切りまでに必要な証明書などを準備できない!という方が多いのではないでしょうか。(筆者がそうでした)

年金追納分を年末調整で申告するには?

必要なものは以下です。

  • 会社で配布される年末調整の書類(会社側で用意してくれるのでそれに記入するだけです)
  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 or 納付書・領収(納付受託)証書

ここで問題なのが、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 or 納付書・領収(納付受託)証書を受け取っていないorなくしてしまった場合です。

これがないと追納分を年末調整で申告できないのです。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書って?

年金を納めた際(追納も含みます)、年金機構から発送される証明書です。

これが年金を納めた時期により発送が以下のように異なるのです(令和2年のもの)。

発送予定日対象者
令和2年10月31日(土曜)令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方
令和3年2月5日(金曜)令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方(令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方は除きます。)
年金機構のページ:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202010/koujoshomei.html

 

令和2年10月2日に支払った場合などは、年末調整までに控除証明書が届かないのです、、、

年末調整時に控除証明書がある方は、もう準備はバッチリです!

控除証明書を無くしてしまったor年金を10月1日以降に納めたから控除証明書が届いていない、、、という方でも大丈夫です! 以下の二つの方法があります。

  • ねんきんネットで再交付申請を行う
  • 納付書・領収(納付受託)証書で代用する

ねんきんネットで控除証明書を交付申請する場合は、証明書が届くまで1週間ほどかかります。また、その年の控除証明書の再交付ができるのはその年の11月以降なので、年末調整にギリギリ間に合うか間に合わないかくらいです。。。

(しかもねんきんネットに初めてログインするという方はアクセスキー(年金手帳や年金機構から定期的に送られてくるハガキに記載されています。)などが必要なため、戸惑う可能性があります。。。)

納付書・領収(納付受託)証書は、年金を追納する際に窓口でもらえる領収書のようなものです。

筆者はこちらを運よく保管してあったので、こちらで代用しました。

まとめ

  • 学生納付特例制度で免除された年金を追納した場合も社会保険料控除の対象!年末調整しましょう!
  • 年末調整には社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 or 納付書・領収(納付受託)証書が必要。
  • 控除証明書が届かない場合は再交付か納付書・領収(納付受託)証書で代用しましょう!

12月末〜1月末頃に会社から貰う「源泉徴収票」の「国民年金保険料等の金額」に年末調整の結果が反映されます!確認してみてくださいね。

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この記事を書いた人

仙台在住のグルメ好きなOL。SEとして働きながらブログやSNS運営をしています。おかげさまでインスタフォロワー3.8万人_(._.)_サウナが好き。

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