【米国ETF・米国株】特定口座(源泉徴収あり)でも配当金に二重課税?!確定申告で税金を取り戻そう!

有田さん

ついに米国ETF買い始めたの~!
この前、初めての配当金も貰ったの!嬉しいな~

とりさん

それは良かった!配当金が出ると、嬉しいよね~
ところでその配当金には二重課税がかけられていて、そのままだと税金を払いすぎていること知ってた?

有田さん

そうなの?!
初耳、知らなかった…
でも特定口座(源泉徴収あり)の口座だから、色々そこら辺上手くやってくれてるんじゃないの~?

とりさん

実は、外国の税金となると特定口座(源泉徴収あり)でも自分で確定申告しないと税金を払いすぎているのです…

私自身、特定口座(源泉徴収あり)の口座なら税金の面倒なことを全てやってくれているものだと思ってました…

ただ、米国ETF(米国株)など外国の取引きによる配当金となると、特定口座(源泉徴収あり)の口座でもしっかり税金の処理をしてくれていません。

この記事では、はそんな米国ETF(米国株)の配当金にかかる税金について、

  • 売却益と配当金にかかる税金の違い
  • 米国株の配当金にかかる税金について
  • 払いすぎた税金を取り戻す方法

の観点から解説していきます。

とりさん

配当金で払いすぎた税金は取り戻せます。是非参考にしてみてください!

目次

はじめに確認:投資で稼いだお金の種類は2つ!

投資で稼いだお金(運用益)についても税金がかかります

投資で稼ぐお金にはに下記の2種類があります。

  1. 譲渡益…株式を売った時に発生する利益のこと。1万円で買った株式を1万2千円で売るときの譲渡益は2千円です。
  2. 配当金・分配金…その株式を持っているだけで定期的に払われるお金。米国株では配当金を出す企業が多くあります。銘柄によりもらえる額や時期が異なります。

日本で取引きされている投資商品については、稼いだお金に一律で20.315%の税金が課せられます。

とりさん

譲渡益や配当金で1万円の利益が出たとしても、約2031円(20.315%分)が差し引かれて自分の手元に残ります。

米国ETF(米国株)から受け取った配当金には二重課税がかけられてる

米国ETFのように米国で取引きされるような商品の場合、先ほど挙げた投資で稼いだお金のうち、配当金には二重課税がかけられているので注意が必要です。

譲渡益には米国では税金は課税されず日本の税金(20.315%)のみ課税されます。

譲渡益にかかる税金

  • 米国の税金…かからない。
  • 日本の税金…かかる。20.315%分が譲渡益から差し引かれる

しかしながら、配当金には米国での税金(10%)と日本の税金(20.315%)の2つが課税されます。

米国と日本それぞれで税金を課せられているこの状態を二重課税と言います。

配当金にかかる税金

  • 米国の税金…かかる。10%分が(日米租税条約に基づいた税率)配当金から差し引かれる。
  • 日本の税金…かかる。米国の税金10%が差し引かれた後、20.315%分が差し引かれる。

配当金の利益が1万円出たとしても、

米国の税金

10000円×10%=1000円

米国の税金が差し引かれた後

10000円-1000円=9000円

日本の税金

9000円×20.315%=1828円

日本の税金が差し引かれた後

9000円-1828円=7172円

という感じで計算され、手元に残るのは7172円になります。

配当金で払った米国の税金は外国税額控除で取り戻せる

米国ETF(米国株)の配当金には、米国の税金と日本の税金の二重課税がかけられていますが、このうち米国の税金分は確定申告で取り戻すことができます。

確定申告をすることで、外国税額控除という控除枠で払いすぎた税金を控除し、取り戻すことができます。

配当金にかかる税金

  • 米国の税金…確定申告で外国税額控除として払い戻すことができる!
  • 日本の税金…通常通り20.315%分は差し引かれる。

特定口座(源泉徴収あり)でも外国税額控除を受けるために確定申告をが必要!

有田さん

外国税額控除って初めて聞いた…
そもそも確定申告をやりたくないから、SBI証券で「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでるのだけど、その場合は証券会社側がやってくれてるんじゃないの?

大抵の方は特定口座(源泉徴収あり)の証券口座を解説されているかと思います。

特定口座(源泉徴収あり)は証券会社で売却損益・税金の計算を行ってくれたうえに税金を売却代金から差し引いてもらうことができるので、確定申告は不要と言われています。

しかし、米国ETF(米国株)の配当金でかけられすぎた税金を取り戻すには、自分で確定申告をする必要があります。

とりさん

外国税額控除は絶対に受けなければならない!というものではありません。
確定申告をしなくても罰則などもないのですが、これをしないと利益の10%分が帰ってこないのです…
10%は結構大きいので、個人的には確定申告して外国税額控除を受けることがおすすめです!

外国税額控除の確定申告のやり方はこちらの記事で解説しています。

NISA口座を利用して配当金を受け取った場合は外国税額控除対象外

NISA口座を利用して配当金を受け取った場合は、外国税額控除対象外です。NISAでは日本の税金が課されていないため、二重課税状態になっていないからです。

NISAを通して得られた配当金は、米国の税分が差し引かれます。

まとめ:配当金を受け取ったら確定申告して税金を取り戻そう!

まとめ

  • 米国ETF(米国株)配当金には二重課税がかけられている
  • 払いすぎた税金(米国の税金10%分)は確定申告で外国税額控除を使って取り戻せる
  • 特定口座(源泉徴収あり)でも外国税額控除を受けるには確定申告が必要
有田さん

特定口座(源泉徴収あり)なら何でもやってくれてると思って税金を払いすぎていることを知らなかったよ…
確定申告して、払いすぎた配当金から引かれた税金を取り戻そうかな!10%って大きな金額だしね~
参考になった、ありがとう!

とりさん

どういたしまして!
配当金んぼ10%分が取り戻せるのはやっておいた方がいいと思うので是非確定申告にチャレンジしてみてね!

参考になった本

米国株式投資家で有名なたぱぞうさんの米国株についての本です。

米国株の買い方、税金の話、米国ETF、銘柄分析まで幅広い内容が書かれている本です。

米国株について分かりやすく網羅的に書かれているので、初心者さんにも、既に米国株投資を始められている方にもおすすめな本です。

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この記事を書いた人

仙台在住のグルメ好きなOL。SEとして働きながらブログやSNS運営をしています。おかげさまでインスタフォロワー3.8万人_(._.)_サウナが好き。

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